占いで「このままだと不幸になる」と言われ契約したら?霊感商法の取消しと相談先

占い師などから霊感などの特別な能力による知見として「このままだと重大な不幸が避けられない」と不安をあおられ、契約が必要不可欠だと告げられて結んだ契約は、消費者契約法で取り消せる場合があります。2023年1月5日の改正で対象が広がり、取消しできる期間も追認できる時から3年・契約から10年に延びました。
このページの要点
- 霊感などの特別な能力による知見として、重大な不利益を避けられないと不安をあおり、契約が必要不可欠だと告げられて結んだ契約は、消費者契約法第4条第3項第8号で取り消せます。
- 2023年1月5日に施行された改正で、親族の不利益や現在の不利益、不安に「乗じる」場合も対象になりました。
- 霊感による勧誘の取消しは、追認できる時から3年、契約から10年まで可能です(通常は1年・5年)。
- 寄附を求められた場合は、不当寄附勧誘防止法で取り消せることがあります。相談は消費者ホットライン188や、法テラスの霊感商法等対応ダイヤルへ。
霊感商法を取り消せる条件
消費者契約法第4条第3項第8号は、事業者が次のように勧誘して結ばせた契約を、消費者が取り消せると定めています。
- 霊感など、合理的に実証することが難しい特別な能力による知見として告げる
- 本人や親族の生命・身体・財産などの重要な事項について、現在または将来の重大な不利益を避けられないと不安をあおる、またはその不安に乗じる
- そのうえで、その契約が必要不可欠だと告げる
たとえば「先祖の因縁で家族が病気になる。この数珠を買わなければ避けられない」と言われて結んだ契約などが考えられます。普通に占いの鑑定を受けて、その料金を払っただけでは、この取消しの対象にはなりません。
2023年1月の改正で対象が広がった
令和4年法律第99号による改正は、2023年1月5日に施行されました。改正前と比べて、次の点で対象が広がっています。
| 項目 | 改正前 | 改正後 |
|---|---|---|
| 不利益を受ける人 | 本人 | 本人と親族 |
| 不利益の時期 | 将来 | 現在と将来 |
| 勧誘のしかた | 不安をあおる | 不安をあおる、または不安に乗じる |
| 契約について告げること | 確実に避けられる | 必要不可欠である |
改正の時点ではこの規定は第6号でしたが、その後の改正(2023年6月1日施行)で号が加わり、現在は第8号になっています。
取り消せる期間は3年・10年
| 取消しの理由 | 追認できる時から | 契約から |
|---|---|---|
| 通常の取消し(不実告知など) | 1年 | 5年 |
| 霊感等による勧誘(第8号) | 3年 | 10年 |
消費者契約法第7条第1項による期間です。消費者庁の概要資料によると、改正前の取消権のうち時効が完成していないものにも、新しい期間が適用されます。政府広報オンラインは、被害に気づいてから3年と契約から10年のいずれか短い方と説明しています。
寄附を求められた場合は不当寄附勧誘防止法
物やサービスの購入ではなく寄附を求められた場合は、「法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律」(不当寄附勧誘防止法)が使えることがあります。2023年1月5日から段階的に施行され、2023年6月1日に全面施行されました。
- 霊感などによる知見を用いて告げ、個人を困惑させて寄附を勧誘することは禁止されています(第4条第6号)
- 借金をさせたり、住んでいる家などを売らせたりして寄附の資金を作るよう求めることも禁止です(第5条)
- 禁止された行為で困惑して寄附した場合は取り消せます。霊感による勧誘なら、期間は3年・10年です(第8条・第9条)
- 扶養されている配偶者や子が、養育費などを守るために本人に代わって取り消せる特例もあります(第10条)
占い・開運商法の相談の状況
消費者庁が2022年8月にまとめた資料では、「開運商法」として登録された相談は2021年度に1,435件でした。そのうち54.4%が、インターネット通信販売などの「占い・祈とうサービス」でした。2021年度の平均の既支払額は、男性約113万円、女性約97万円です。
電話占いの料金そのもののトラブルについては、電話占いのトラブルと相談先で国民生活センターの事例を紹介しています。
通信販売にクーリング・オフはない
ネットで申し込む占いや開運グッズの購入は、多くの場合「通信販売」です。特定商取引法の通信販売にはクーリング・オフの規定がありません。返品できるかどうかは、事業者が表示する返品特約で決まります。申し込む前に、特定商取引法に基づく表記で解約・返品の条件を確認してください。
相談先
| 相談先 | 連絡先 | 受付時間 |
|---|---|---|
| 消費者ホットライン | 188(いやや!) | 最寄りの消費生活センターにつながる(窓口によって異なる) |
| 霊感商法等対応ダイヤル(法テラス) | 0120-005931 | 平日9時30分〜17時 |
消費者ホットラインの相談は無料ですが、窓口につながった時点から通話料がかかります。
取り消すかどうか迷っているうちに、期間が過ぎてしまうことがあります。契約書、領収書、メッセージのやり取りのスクリーンショットなどを残しておき、早めに相談してください。
ここで説明したのは一般的なルールです。実際に取り消せるかどうかは、勧誘の内容によって変わります。
あわせて使えるページ
参考にした資料
- e-Gov法令検索 消費者契約法
- 消費者庁 消費者契約法及び独立行政法人国民生活センター法の一部を改正する法律(令和4年法律第99号)
- 消費者庁 令和4年法律第99号 概要(PDF)
- 消費者庁 法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律
- 政府広報オンライン 霊感商法などの悪質商法・不当な寄附勧誘の被害を防ぐために
- 消費者庁 霊感商法(開運商法)に関する消費生活相談について(2022年8月)
- 消費者庁 特定商取引法ガイド 通信販売
- 消費者庁 消費者ホットライン
内容は2026年11月8日時点で上記の資料をもとに確認しています。制度は変わることがあるため、手続きの前に公式の情報を確認してください。
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よくある質問
占いで「お祓いをしないと家族に不幸が起きる」と言われて契約しました。取り消せますか?
霊感による知見として不安をあおり、契約が必要不可欠だと告げられて結んだ契約は、消費者契約法第4条第3項第8号で取り消せる場合があります。2023年の改正で、親族の不利益も対象になりました。
いつまでに取り消せばいいですか?
霊感等による勧誘の取消しは、追認をすることができる時から3年、契約から10年までです。政府広報オンラインは、気づいてから3年と契約から10年のいずれか短い方と説明しています。
電話占いの鑑定料も取り消せますか?
普通に鑑定を受けて料金を払っただけでは、この取消しの対象にはなりません。霊感による知見として不安をあおり、契約が必要不可欠だと告げられた場合が対象です。個別の判断は消費生活センターに相談してください。
ネットで申し込んだ占いにクーリング・オフはありますか?
特定商取引法の通信販売には、クーリング・オフの規定はありません。返品などの扱いは、事業者が表示する特約で決まります。
霊感商法の相談はどこにできますか?
消費者ホットライン188で最寄りの消費生活センターにつながります。法テラスの霊感商法等対応ダイヤル(0120-005931、平日9時30分〜17時)もあります。
このページを引用・参照するとき
出典の表記例:「占いで「このままだと不幸になる」と言われ契約したら?霊感商法の取消しと相談先」電話占い料金ナビ(https://denwa-uranai-ryokin.com/column/reikan-shouhou/)2026-11-07更新
料金・特典は各社の公式サイトで当サイトが確認した内容です。各社ページに確認日と確認したページを載せています。