未成年が電話占いを使ったら取り消せる?18歳・19歳の扱いと親ができること

18歳未満の未成年者が親の同意なく結んだ契約は、民法第5条第2項で取り消せるのが原則です。ただし、小遣いの範囲の支払いや、成年だとうそをついた場合は取り消せません。2022年4月1日から成年年齢は18歳になったため、18歳・19歳の契約は未成年者取消権では取り消せなくなりました。
このページの要点
- 2022年4月1日から成年年齢は18歳です。18歳・19歳が結んだ契約は、未成年者取消権では取り消せません。
- 18歳未満の未成年者が親(法定代理人)の同意なく結んだ契約は、民法第5条第2項で取り消せるのが原則です。
- ただし、小遣いなど処分を許されたお金の範囲での支払いや、成年だとうそをついた場合(詐術)は取り消せません。
- 親のアカウントやカードで支払われた場合は、親が決済したとみなされることもあります。気づいたら早めに消費者ホットライン188へ相談してください。
成年年齢は18歳
民法第4条は「年齢十八歳をもって、成年とする」と定めています。成年年齢を20歳から18歳に引き下げる改正は、2022年4月1日に施行されました。
法務省のQ&Aによると、18歳・19歳は未成年者取消権を使えなくなりました。ただし、2022年4月1日より前に18歳・19歳が親の同意なく結んだ契約は、施行後も取り消せます。
未成年者取消権のルール
民法第5条の内容をまとめると次のとおりです。
| ケース | 取り消せるか |
|---|---|
| 親の同意なく結んだ契約 | 取り消せる(第5条第2項) |
| 親の同意を得て結んだ契約 | 取り消せない |
| 小遣いなど、使うことを許されたお金の範囲での支払い | 取り消せない(第5条第3項) |
| 成年だと信じさせるため、うそ(詐術)を使った場合 | 取り消せない(第21条) |
| 親から許された営業に関する契約 | 取り消せない(第6条) |
国民生活センターも、処分を許された財産を使う行為などは親の同意がいらないこと、「成年である」「親の同意を得ている」と偽って相手を信用させた場合は原則として取り消せないことを説明しています。
「小遣いの範囲」かどうか
民法第5条第3項は、目的を決めずに使うことを許されたお金は自由に使えると定めています。いわゆる小遣いがこれにあたります。月の小遣いで払える程度の金額なら、取り消せないことがあります。反対に、小遣いの額を大きく超えた支払いは、取消しを主張しやすくなります。
親のカードやアカウントが使われた場合
国民生活センターは、子どもが親のカードやアカウントでオンラインゲームに課金するトラブルについて注意を呼びかけています。2022年度、小中高生が契約当事者のオンラインゲームの相談は4,024件、平均の契約購入金額は約33万円でした。
同センターは、未成年者が親の同意なく結んだ契約は取り消せるとしつつ、親のアカウントでログインしたままのスマホで支払われた場合などは、親が決済したとみなされることもあるとしています。電話占いでも同じことが起こりえます。
親ができること
- ログアウトしておく。 子どもに貸すスマホやパソコンでは、電話占いのサイトやアプリからログアウトしておきます。
- カード情報を残さない。 ブラウザやアプリに保存したカード番号を消しておきます。
- 明細を確認する。 カードの利用明細や決済完了のメールを日頃から見ておきます。
- キャリア決済に上限をかける。 スマホ料金と一緒に払うキャリア決済は、携帯電話会社の設定で上限を決められることがあります。
電話占いの中には、スマホ料金と一緒に払えるキャリア決済や、コンビニでの後払いに対応している会社もあります(支払い方法の比較)。カードを持っていない子どもでも支払いができてしまう点に注意してください。利用できる年齢は、各社の利用規約で確認できます。
気づいたらすぐに相談
子どもが電話占いを使っていたことに気づいたら、次の順に動きます。
- 利用履歴、請求、メールなどを保存する
- 事業者に、未成年者の契約であることを伝えて取消しを申し出る
- カードや後払いの請求があれば、カード会社・決済会社にも連絡する
- 消費者ホットライン188で、最寄りの消費生活センターに相談する
後払いやカード払いのトラブルについては後払い・カード払いの注意点、電話占い全般の相談先は電話占いのトラブルと相談先にまとめています。
ここで説明したのは一般的なルールです。実際に取り消せるかどうかは、年齢、金額、支払い方法、年齢確認のしかたなどによって変わります。
あわせて使えるページ
参考にした資料
- e-Gov法令検索 民法
- 法務省 民法の一部を改正する法律(成年年齢関係)について
- 法務省 民法(成年年齢関係)改正 Q&A
- 国民生活センター 報道発表資料(2021年4月8日、PDF)
- 国民生活センター「子どものオンラインゲーム 無断課金につながるあぶない場面に注意!!」(2024年3月13日)
- 消費者庁 消費者ホットライン
内容は2026年11月8日時点で上記の資料をもとに確認しています。制度は変わることがあるため、手続きの前に公式の情報を確認してください。
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よくある質問
17歳の子が親に黙って電話占いを使いました。取り消せますか?
親の同意なく結んだ契約は、民法第5条第2項で取り消せるのが原則です。ただし、小遣いの範囲の支払いや、年齢をいつわった場合などは取り消せません。
18歳や19歳は取り消せますか?
2022年4月1日から18歳で成年になったため、18歳・19歳が結んだ契約は未成年者取消権では取り消せません。
年齢確認で「20歳以上」を選んで使っていた場合は?
民法第21条は、成年だと信じさせるために詐術を用いた場合は取り消せないと定めています。単にボタンを押しただけで詐術にあたるかは状況によるため、消費生活センターに相談してください。
親のカードが使われていた場合は?
国民生活センターは、親のアカウントでログインしたままのスマホで支払われた場合などは、親が決済したとみなされることもあるとしています。すぐにカード会社と事業者に連絡してください。
取り消すとお金は戻りますか?
取り消した契約は初めから無効だったことになり、支払った代金の返還を求められます。実際の手続きは事業者や決済会社とのやり取りになるため、消費生活センターに相談すると進めやすくなります。
このページを引用・参照するとき
出典の表記例:「未成年が電話占いを使ったら取り消せる?18歳・19歳の扱いと親ができること」電話占い料金ナビ(https://denwa-uranai-ryokin.com/column/miseinen-riyou/)2026-11-07更新
料金・特典は各社の公式サイトで当サイトが確認した内容です。各社ページに確認日と確認したページを載せています。